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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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医療機関には、薬局も含む。

・ 国は、平時から年に1回程度、都道府県及び協定締結医療機関における個人防護具の
備蓄等の状況を医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて確認する。
(3)個人防護具の需給状況の把握等
・ 国は、平時から年に1回程度、個人防護具について生産、輸入、販売又は貸付けの事
業を行う事業者から生産量・輸入量等の実績の報告を求める。その際、生産量・輸入量
の実績等について報告を求める7。
・ 国は、生産、輸入等の要請・指示等を円滑に行うため、平時から厚生労働省及び関係
省庁の間で情報共有を行うほか、業界団体等を通した連絡、情報共有体制を整備する。
(4)社会福祉施設における備蓄
・ 国は、社会福祉施設における個人防護具の備蓄状況やその補充のために必要な状況の
把握について、災害時に活用しているシステムの利用も含め、検討を進める。

7 感染症法第 53 条の 22
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