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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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て、国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対し事前に協議を行う。
・ 具体的には、感染症によって医療機器や個人防護具等の感染症対策物資等の需要が高
まり、例えば、特定地域の販売事業者の在庫が不足した場合等に、当該地域の地方公共
団体や医療関係団体等が中心となって、国に情報提供することが想定される。国は、当
該地域の事情等を踏まえ、生産又は輸入の事業を行う事業者や他地域の販売事業者から、
当該感染症対策物資等を優先的に当該地域の販売事業者に対し供給するよう指示する。
・ 国は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はそのおそれがある
場合、特に必要であると認めるときは、輸送事業者に対し、輸送すべき期限・数量・区
間・輸送条件を定め輸送を指示し、保管事業者に対し、保管すべき数量・期間・保管条
件を定め保管を指示する。原則として、国は、輸送事業者や保管事業者に対し事前に協
議を行う。
・ 具体的には、平時からの情報収集や当該地域の地方公共団体や医療関係団体等からの
情報提供に基づく供給状況、地域の事情等を踏まえ、国は、感染症対策物資等の特定地
域への輸送、保管を指示する。

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