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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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について」
(令和6年2月 14 日産情発 0214 第6号、保発 0214 第6号)に規定15する生産
又は輸入の事業を行う事業者等からの供給不安に係る報告制度による報告を踏まえて、
不足等が懸念される医療機器がある場合においては、速やかに生産要請等の必要性につ
いて検討する。
・ 国は、生産要請等の必要があると判断した場合、感染者の増大に伴う医療機器の需要
の急増にも対応できるよう、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対する生
産の促進等の必要な対応を行うよう要請する16。生産要請等の実施に当たっては、生産、
輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等や業界団体等と事前に協議を行う。当該要
請を受けた生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等は、法に定めるところに従
い、可能な限り生産等に協力する。
・ 都道府県は、パルスオキシメーターや酸素濃縮器等の自宅療養や宿泊療養等において
必要となる医療機器について、新型コロナ対策の経験や明らかになった感染症の特性等
を踏まえて、必要な台数の確保に努める。
2.
個人防護具について
・ 国は、都道府県及び協定締結医療機関における個人防護具の備蓄等の状況を医療機関
等情報支援システム(G-MIS)を通じ、随時確認する。
・ 国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等に対して感染者の増大に伴
う需要の急増にも対応できるよう、供給状況等を確認した上で生産要請等の必要な対応
を行い、生産の促進等を要請する17。生産要請等の実施に当たっては、生産、輸入、販売
又は貸付けの事業を行う事業者等や業界団体等と事前に協議を行う。当該要請等を受け
た生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等は、法に定めるところに従い、可能
な限り生産等に協力する。
・ 国は、当該要請を受けた生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対し、月
1回程度、生産量等や今後の生産計画等について報告を求める。
・ 生産要請等の実施後、供給状況回復に一定程度時間を要する場合や、生産要請等を踏
まえてもなお不足するおそれがある場合には、国は、医療機関等情報支援システム(GMIS)を通じた緊急配布等により、医療機関等に対し個人防護具を配布する。
3. 感染症対策物資等の優先的供給・輸送等について18
・ 国は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はそのおそれがある
場合、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加することが必要であ
ると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事
業者に対し、売渡先や数量等を指定して売渡し・貸付けを行うよう指示する。原則とし

15

当該通知は、診療報酬改定にあわせて適宜改定されることに留意。
感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 19 まで
17
感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 19 まで
18
感染症法第 53 条の 20
16

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