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参考資料3 これまでの意見のまとめ (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》
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(11)人材の確保等(第 19 条)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供に関する専門的な知識及び技術を有す
る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)


ゲノム解析で出てきた情報を適切に判断するための教育の充実や、専門
プログラムの作成、また遺伝カウンセリングの体制整備等、人材育成を
進めるための施策を推進する必要があるのではないか。



ゲノム情報を解析する拠点を一つ作り、当該分野の人材育成を促進すべ
きではないか。



認定遺伝カウンセラーの養成をすべきではないか。



ゲノムに関わる人材を確保するために、大学においてゲノム医療・臨床
遺伝学を教えることを本務とするポジションの確保が必要ではないか。
同様に高次医療機関(大学病院を含む)においてゲノム医療を提供する
ことを本務とするポジションの確保が必要ではないか。

(12)関係者の連携協力に関する措置(第 20 条)
国は、ゲノム医療施策の効果的な推進を図るため、関係行政機関の職員、医
師等、研究者等、関係事業者その他の関係者による協議の場を設ける等、関係
者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。
(主な意見)


産官学における利活用や連携、ゲノム医療施策を強化していくことは有
用であり、積極的な促進策を、産官学それぞれの意見を踏まえながら講
じる必要があるのではないか。



協議の場に患者・市民が参画する機会を確保し、ゲノム医療施策に当事
者の視点が反映されるようにすることが重要ではないか。



関係者の連携協力にあたっては、国際連携・リーダーシップも大事では
ないか。
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