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参考資料3 これまでの意見のまとめ (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》 |
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(9)医療以外の目的で行われる核酸に関する解析の質の確保等(第 17 条)
1
国は、ゲノム医療に対する信頼の確保を図り、併せて国民の健康の保護
に資するため、医療以外の目的で行われる個人の細胞の核酸に関する解析
(その結果の評価を含む。)についても、科学的知見に基づき実施されるよ
うにすることを通じてその質の確保を図るとともに、当該解析に係る役務
の提供を受ける者に対する相談支援の適切な実施を図るため、必要な施策
を講ずるものとする。
2
国は、前三条の趣旨を踏まえ、前項の解析についても、生命倫理への適
切な配慮並びに第十五条に規定するゲノム情報の適正な取扱い及び差別等
への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
民間企業が行う遺伝子解析ビジネスに関して、検査の精度管理のほか、
解析結果の判断の根拠について、どういったエビデンスに基づく結果で
あるのか一定の基準が必要ではないか。
DTC 遺伝学的検査ビジネスにおいて、生命倫理への適切な配慮やゲノム
情報の適正な取り扱いについて対応が不十分なのではないか。
遺伝子検査ビジネスについては、厚生労働省によって、適切な規制も含
めた在り方を検討すべきではないか。
日本にある遺伝情報に海外からそれ以外の情報を組み合わせたサービス
が入って来ることを認識する必要がある。
9
1
国は、ゲノム医療に対する信頼の確保を図り、併せて国民の健康の保護
に資するため、医療以外の目的で行われる個人の細胞の核酸に関する解析
(その結果の評価を含む。)についても、科学的知見に基づき実施されるよ
うにすることを通じてその質の確保を図るとともに、当該解析に係る役務
の提供を受ける者に対する相談支援の適切な実施を図るため、必要な施策
を講ずるものとする。
2
国は、前三条の趣旨を踏まえ、前項の解析についても、生命倫理への適
切な配慮並びに第十五条に規定するゲノム情報の適正な取扱い及び差別等
への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
民間企業が行う遺伝子解析ビジネスに関して、検査の精度管理のほか、
解析結果の判断の根拠について、どういったエビデンスに基づく結果で
あるのか一定の基準が必要ではないか。
DTC 遺伝学的検査ビジネスにおいて、生命倫理への適切な配慮やゲノム
情報の適正な取り扱いについて対応が不十分なのではないか。
遺伝子検査ビジネスについては、厚生労働省によって、適切な規制も含
めた在り方を検討すべきではないか。
日本にある遺伝情報に海外からそれ以外の情報を組み合わせたサービス
が入って来ることを認識する必要がある。
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