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参考資料3 これまでの意見のまとめ (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》 |
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(6)生命倫理への適切な配慮の確保(第 14 条)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の各段階において生命倫理への適切な
配慮がなされることを確保するため、医師等及び研究者等が遵守すべき事項に
関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
生殖・着床前診断・親子鑑定・ゲノム編集等に係る課題については、政
府において検討されたものの、進捗が見られないものがある。技術のス
ピードが増している中で、ここの場での議論をしつつ、迅速に検討を進
め、具体的な対策に繋げていくべきではないか。
生命倫理への適切な配慮、差別等への適切な対応については、技術の進
展にともない新たな課題が生じることから、継続的かつ体系的な調査研
究ができるような仕組みを考える必要があるのではないか。
(7)ゲノム情報の適正な取扱いの確保(第 15 条)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進に当たっては、生まれながらに
固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報について、その保護が図られつ
つ有効に活用されることが重要であることを踏まえ、ゲノム医療の研究開発及
び提供において得られた当該ゲノム情報の取得、管理、開示その他の取扱いが
適正に行われることを確保するため、医師等及び研究者等が遵守すべき事項に
関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
研究者、医師、倫理に関する専門家が協力し、患者の権利と安全性を保
護しながらも、医学の進歩を妨げずに前進していくために、適切で倫理
的なガイドラインであるべきではないか。
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国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の各段階において生命倫理への適切な
配慮がなされることを確保するため、医師等及び研究者等が遵守すべき事項に
関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
生殖・着床前診断・親子鑑定・ゲノム編集等に係る課題については、政
府において検討されたものの、進捗が見られないものがある。技術のス
ピードが増している中で、ここの場での議論をしつつ、迅速に検討を進
め、具体的な対策に繋げていくべきではないか。
生命倫理への適切な配慮、差別等への適切な対応については、技術の進
展にともない新たな課題が生じることから、継続的かつ体系的な調査研
究ができるような仕組みを考える必要があるのではないか。
(7)ゲノム情報の適正な取扱いの確保(第 15 条)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進に当たっては、生まれながらに
固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報について、その保護が図られつ
つ有効に活用されることが重要であることを踏まえ、ゲノム医療の研究開発及
び提供において得られた当該ゲノム情報の取得、管理、開示その他の取扱いが
適正に行われることを確保するため、医師等及び研究者等が遵守すべき事項に
関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。
(主な意見)
研究者、医師、倫理に関する専門家が協力し、患者の権利と安全性を保
護しながらも、医学の進歩を妨げずに前進していくために、適切で倫理
的なガイドラインであるべきではないか。
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