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参考資料3 これまでの意見のまとめ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》 |
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検体やゲノム情報の保存に関して、具体的に管理し運営していくための
ルール作り等が必要ではないか。
ゲノム情報の今後の治療方法の開発に係る利活用を図るため、個人情報
保護法の下での取扱について、或いは特別法の必要性に関して、整理す
る必要があるのではないか。
ゲノム情報を一元的に、安全に、効率よく、収集、管理、利活用できる
体制を、国が責任を持って構築することが大切ではないか。
国際間の情報共有を含め、国際連携を検討すべきではないか。
総合的なセキュリティー対策を強化したうえで、情報漏洩や民間企業に
よる意図しない利用があった場合の責任の在り方、補償方法を規定する
ことが必要ではないか。
(4)検査の実施体制の整備等(第 12 条)
国は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査に
ついて、ゲノム医療を提供する医療機関及びその委託を受けた機関における実
施体制の整備及び当該検査の質の確保を図るために必要な施策を講ずるものと
する。
(主な意見)
ゲノム解析を医療実装にするにあたり、第三者認定の仕組みの整理、外
部・内部精度管理等、質の担保に対する体制整備を進めていく必要があ
るのではないか。
ゲノム検査をおこなった後のデータの解釈(アノテーション)について、
遺伝情報に関する専門的な知識をもつ医師等の関与により、検査の質の
担保を進めていく必要があるのではないか。
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検体やゲノム情報の保存に関して、具体的に管理し運営していくための
ルール作り等が必要ではないか。
ゲノム情報の今後の治療方法の開発に係る利活用を図るため、個人情報
保護法の下での取扱について、或いは特別法の必要性に関して、整理す
る必要があるのではないか。
ゲノム情報を一元的に、安全に、効率よく、収集、管理、利活用できる
体制を、国が責任を持って構築することが大切ではないか。
国際間の情報共有を含め、国際連携を検討すべきではないか。
総合的なセキュリティー対策を強化したうえで、情報漏洩や民間企業に
よる意図しない利用があった場合の責任の在り方、補償方法を規定する
ことが必要ではないか。
(4)検査の実施体制の整備等(第 12 条)
国は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査に
ついて、ゲノム医療を提供する医療機関及びその委託を受けた機関における実
施体制の整備及び当該検査の質の確保を図るために必要な施策を講ずるものと
する。
(主な意見)
ゲノム解析を医療実装にするにあたり、第三者認定の仕組みの整理、外
部・内部精度管理等、質の担保に対する体制整備を進めていく必要があ
るのではないか。
ゲノム検査をおこなった後のデータの解釈(アノテーション)について、
遺伝情報に関する専門的な知識をもつ医師等の関与により、検査の質の
担保を進めていく必要があるのではないか。
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