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【資料3】その他の項目について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
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(2)処方箋等の保存期間
背景・課題


薬剤師法において、調剤済みの処方箋及び調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日及び最終の記入
日から3年間保存することとされている(薬剤師法第27条及び第28条)。当該保存期間は、薬剤師法の
制定(昭和35年)以来改正されていない。



保存期間については、調剤後の安全性に係る問題への対応及び(紙の運用を前提とした)薬局における実
施可能性の観点を考慮して設定された。



一方で、近年は電子媒体での保存、電子処方箋の活用等により、保管は容易となってきている。



また、薬局ー医療機関の情報共有を行う上で、保存期間の不整合の解消を図ることは重要。
※医師・歯科医師の診療録については5年間保存することとされている

(参考)
薬剤師法に基づく保存期間は3年間とされているが、薬局においては以下の理由等から5年間保存している場合がある。
• 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債
権」の消滅時効が3年から権利を行使できると知った時から5年間に改正されたこと(令和2年4月施行)。
• 生活保護法の規定による指定医療機関は関係する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存することとされていること。
また、電子処方箋について、処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供している。

検討の方向性(案)


調剤済み処方箋及び調剤録について、薬剤師法に規定する保存期間を5年に延長することとしてはどうか。
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