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【資料3】その他の項目について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
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(1)薬局機能情報提供制度に関する事項
①薬局開設者の報告先について
背景・課題


薬局開設の許可権者は、都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区長である(法第4条第1項)が、
薬局機能情報提供制度の報告先は、都道府県知事となっており(法第8条の2第1項及び第2項)、保健
所設置市または特別区の区域にある薬局については、許可権者と薬局機能情報提供制度の報告先が異なっ
ている(条例等により、保健所設置市に報告することとなっている場合もある。)。



薬局機能情報提供制度については、これまで各都道府県において報告・公表システムを設け対応していた
が、現在は全国統一システムを構築したところ。
・報告システム:医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)(令和6年1月から)
・公表システム:医療情報ネット(令和6年4月から)

検討の方向性(案)


G-MIS及び医療情報ネットにより保健所設置市及び特別区においてシステム構築が不要となったこと
から、円滑な制度運用のため、薬局機能情報提供制度の報告先を薬局開設の許可権者と同一とすることと
してはどうか。

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