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【資料3】その他の項目について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
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参考

薬局機能情報提供制度の概要
薬局機能情報の具体例

1. 目的
薬局に対して、その薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを義務付け、さらに、
報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやすい形でそれらの情報を提供することによ ①
り、住民・患者による薬局の適切な選択を支援することを目的として、平成19年度より開始した。

管理、運営、サービス等に関する
事項

2. 実施主体
都道府県を実施主体とし、厚生労働省はG-MIS及び医療情報ネット(全国の薬局機能情
報を検索できるサイト)の整備を行う。

基本情報(開設者、管理者、営業
日、開店時間、地域連携薬局等の
認定の有無等)、アクセス方法、外
国語対応、費用負担 等

3. 報告手続等
薬局開設者は、省令で定める事項を所在する都道府県に報告する(報告の頻度は年1回
以上)。薬局の名称や所在地などの基本情報に変更があった場合には、速やかに都道府県に
対して報告を行う。



4. 公表方法
令和6年4月より医療情報ネットにより公表。



業務内容、提供サービス、地域医療
連携体制、各種実施件数 等
地域連携薬局等に関する事項
地域連携薬局、専門医療機関連
携薬局の基準に係る実績 等

薬局から報告された情報を
医療情報ネットにより提供

○薬局機能情報を薬局において閲覧に供すること(インターネット等)
○正確かつ適切な情報を行うよう努めること
○住民・患者等からの相談に適切に応ずるよう努めること

住民・患者等

都道府県

薬局

薬局開設者は、G-MIS(利用できない
場合は紙媒体)により都道府県に報告

提供サービスや地域連携体制に関
する事項

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