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【資料3】その他の項目について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
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参考

麻薬の流通経路
【麻薬の流通経路】

矢印の記載がない譲渡しを行う場合、麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項又は第12項による許可が必要。

麻薬製造業者

麻薬輸入業者

麻薬製剤業者

家庭麻薬製造業者

同業者へも可

麻薬元卸売業者

家庭麻薬へ
都道府県を跨ぐ譲渡は
原則不可

麻薬輸出業者

同業者へも可

・麻薬小売業者、麻薬診療施設の開
設者、麻薬研究施設の設置者から麻
薬卸売業者への譲渡は原則不可
・麻薬小売業者、麻薬診療施設の設
置者、麻薬研究施設の設置者の間で
の譲渡は原則不可

同業者へも可

同一都道府県内

麻薬卸売業者

同一都道府県内の
同業者へも可

都道府県外

麻薬小売業者 ※

麻薬診療施設
の開設者

麻薬処方箋
の所持者

交付対象者



麻薬研究施設
の設置者

都道府県知事の許可を受けた場合、
同一都道府県内の麻薬小売業者間における譲渡・譲受が可能。13