よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】その他の項目について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考
麻薬の流通経路
【麻薬の流通経路】
矢印の記載がない譲渡しを行う場合、麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項又は第12項による許可が必要。
麻薬製造業者
麻薬輸入業者
麻薬製剤業者
家庭麻薬製造業者
同業者へも可
麻薬元卸売業者
家庭麻薬へ
都道府県を跨ぐ譲渡は
原則不可
麻薬輸出業者
同業者へも可
・麻薬小売業者、麻薬診療施設の開
設者、麻薬研究施設の設置者から麻
薬卸売業者への譲渡は原則不可
・麻薬小売業者、麻薬診療施設の設
置者、麻薬研究施設の設置者の間で
の譲渡は原則不可
同業者へも可
同一都道府県内
麻薬卸売業者
同一都道府県内の
同業者へも可
都道府県外
麻薬小売業者 ※
麻薬診療施設
の開設者
麻薬処方箋
の所持者
交付対象者
※
麻薬研究施設
の設置者
都道府県知事の許可を受けた場合、
同一都道府県内の麻薬小売業者間における譲渡・譲受が可能。13
麻薬の流通経路
【麻薬の流通経路】
矢印の記載がない譲渡しを行う場合、麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項又は第12項による許可が必要。
麻薬製造業者
麻薬輸入業者
麻薬製剤業者
家庭麻薬製造業者
同業者へも可
麻薬元卸売業者
家庭麻薬へ
都道府県を跨ぐ譲渡は
原則不可
麻薬輸出業者
同業者へも可
・麻薬小売業者、麻薬診療施設の開
設者、麻薬研究施設の設置者から麻
薬卸売業者への譲渡は原則不可
・麻薬小売業者、麻薬診療施設の設
置者、麻薬研究施設の設置者の間で
の譲渡は原則不可
同業者へも可
同一都道府県内
麻薬卸売業者
同一都道府県内の
同業者へも可
都道府県外
麻薬小売業者 ※
麻薬診療施設
の開設者
麻薬処方箋
の所持者
交付対象者
※
麻薬研究施設
の設置者
都道府県知事の許可を受けた場合、
同一都道府県内の麻薬小売業者間における譲渡・譲受が可能。13