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【資料3】その他の項目について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
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(3)医療用麻薬の流通の合理化
背景・課題
麻薬は、がん性疼痛等に有用である一方、濫用により濫用者本人のみならず社会に対しても悪影響を及ぼすおそれ



がある。そのため、麻薬及び向精神薬取締法上、①麻薬の卸売・小売等の事業者は都道府県知事による免許制とし
た上で、都道府県を跨ぐ麻薬の流通を原則禁止し、当該都道府県の下で一元的に事業者を監視・指導したり、②供
給の段階から使用の段階への一方通行の流通を原則としたりすることで、流通を厳格に管理している。
他方、例えば以下のような状況が、医療用麻薬の効率的な流通等の観点から課題との指摘がある。



① 麻薬及び向精神薬取締法上、麻薬卸売業者は、同一都道府県内の卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者
及び麻薬研究施設の設置者にしか麻薬を譲り渡すことができない。例えば、県境付近に所在する麻薬卸売業者で
あっても、同一県内の麻薬小売業者等にしか譲り渡すことができない。
② 麻薬小売業者が麻薬処方箋の所持者以外の者に麻薬を譲り渡すことや、麻薬診療施設の開設者が患者への施用以外
の目的で麻薬を譲り渡すことは、原則禁止。医療用麻薬が有効に活用されることなく不動在庫が廃棄されている。
令和3年の麻薬及び向精神薬取締法施行規則改正では、医療用麻薬の流通の合理化を図るべく、麻薬小売業者間の



譲渡要件の緩和等を行った。
検討の方向性(案)


麻薬の適正な流通管理等に配慮しつつ、上記のような課題への対応について検討が必要ではないか。

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