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【資料3】その他の項目について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》 |
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参考
関係法令(処方箋等の保存期間関係)
●薬剤師法(昭和36年法律第146号)(抄)
(処方せんの保存)
第27条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第28条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
(罰則)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~五(略)
六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)(抄)
(処方箋等の保存)
第6条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
●医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するもの
は、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
●民法(明治29年法律第89号)(抄)
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2,3(略)
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により廃止
(3年の短期消滅時効)
第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
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関係法令(処方箋等の保存期間関係)
●薬剤師法(昭和36年法律第146号)(抄)
(処方せんの保存)
第27条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第28条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
(罰則)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~五(略)
六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)(抄)
(処方箋等の保存)
第6条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
●医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するもの
は、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
●民法(明治29年法律第89号)(抄)
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2,3(略)
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により廃止
(3年の短期消滅時効)
第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
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