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【資料3】その他の項目について.pdf (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41751.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第5回 7/25)《厚生労働省》
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(1)薬局機能情報提供制度に関する事項
②都道府県知事から厚生労働大臣への報告等について
背景・課題


薬局機能情報提供制度では、薬局はその薬局機能に関する情報を都道府県知事へ報告することが義務付け
られている。



他方で、病院等に関する医療機能情報提供制度のように、

当該情報を都道府県知事から厚生労働大臣に報告する

厚生労働大臣は都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府
県知事に必要な助言、勧告その他の措置を行う
といった制度にはなっていない。

検討の方向性(案)


薬局機能情報提供制度による情報を適切に活用し、広域的な見地から都道府県知事に必要な助言・勧告等
の措置を実施することが可能となるよう、都道府県知事から厚生労働大臣への報告を求めることとしては
どうか。

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