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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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【参考】参照条文等
○職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)(抄)
(法第三十二条の十六に関する事項)
第二十四条の八

(略)



(略)



有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月
一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九
月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度
の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四
号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。


当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「就職者」という。)の数及び就職者のうち期間の定めのない労働
契約を締結した者(以下この条において「無期雇用就職者」という。)の数





無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数



無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数



手数料に関する事項



返戻金制度に関する事項
前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報に

ついては四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情
報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。
5・6

(略)

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