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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 |
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【参考】参照条文等
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国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1)国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第1項の規定により取扱職種の範囲等として届け出た国以外を相手先
国として職業紹介を行わないこと。
(2)国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の出入国関係法令及び
相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。
(3)国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付け
た求職者に対して職業紹介を行わないこと。
(4)国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しないこと。
a
相手先国において活動を認められていないもの。
b
職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職者との間で職業紹介
に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対
して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。
(5)職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者
との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結
していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わないこと。
法第33条の6の規定による勧告を遵守すること。
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国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1)国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第1項の規定により取扱職種の範囲等として届け出た国以外を相手先
国として職業紹介を行わないこと。
(2)国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の出入国関係法令及び
相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。
(3)国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付け
た求職者に対して職業紹介を行わないこと。
(4)国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しないこと。
a
相手先国において活動を認められていないもの。
b
職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職者との間で職業紹介
に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対
して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。
(5)職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者
との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結
していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わないこと。
法第33条の6の規定による勧告を遵守すること。
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