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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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集中的な指導監督結果等を踏まえた
労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案)
事項
1法令順守徹底のための
ルールと施行の強化
②募集情報等提供事業に係
る対応

前回までにいただいた
主な御意見
(1-②)

追加的対応の内容(案)
(1-②)

・今回の指導監督結果を踏まえれば、法令の
募集情報等提供事業(労働者の登録から就職・定
周知徹底や監督指導は勿論重要だが、現在の
着までの全ての過程)における金銭等の提供を原則
法制度で十分なのかについても検討が必要。
禁止とする規定を職業安定法指針に設けることとす
(5/29)
・追加的対応の方向性については異論がなく、 る。
特に、労働者の雇用の安定や雇用仲介事業全
(規定ぶりは、職業紹介事業について設けている現
体の健全化を図る観点から、募集情報等提供
行の規定と同様のもの。)
事業者にも、お祝い金の禁止といった職業紹
介事業者と同程度の規制を検討してはどうか。
なお、今般の措置の趣旨(金銭等の誘因により、
(5/29)

労働市場における適正な需給調整機能の発揮に支障

・募集情報等提供事業については、職業紹介
が生じないようにすること)に照らし、これに該当
事業とは事業形態が明らかに異なっていると
しないものとして、例えば、下記を明確に示すこと
認識。直ちに職業紹介事業と同様の規制を行
としてはどうか。
うことは適切ではないのではないか。
(5/29)
・どのようなビジネスモデルがあり、求職
①提供するサービスの質の向上を図るため、サービ
者・求人者にどんな影響を及ぼしているか等、 ス利用者からアンケート等への回答を求める場合で
実態把握を図るべき。人手不足の中で募集情
あって、回答者全てに対してではなく、抽選による
報等提供事業が果たす役割は大きくなってお
少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提
り、事業の健全な発展を目指すべき。
供するもの。
(5/29)

②イベント来場者を確保するため、転職フェアへの

・募集情報等提供事業者に同じルールを適用
来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子
するのは少し違うかなとも思っている。ただ、
ギフト券等を提供するもの。(求人サイトへの登録
職業紹介事業者が、兼業する募集情報等提供
の対価として提供されるものを除く。)
事業の利用者にやっているという逃げの場に
なっているような事実があるとするならば、
何か考えなければいけないと思う。(5/29)
・つまり、職業紹介事業と募集情報等提供事
業を兼業でやっているような所に関しては、
何らか同じようなルールを適用する等何か考
えなければいけないことになるのだろう。
(5/29)

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