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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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【参考】参照条文等
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抄)
(法律の目的)
第一条

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と

相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定
機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、
各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会
の発展に寄与することを目的とする。
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条
②~⑥

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(略)

(許可の条件)
第三十二条の五


第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、か
つ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の取消し等)

第三十二条の九



厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。



第三十二条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。



この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。



第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止

を命ずることができる。

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