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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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【参考】参照条文等
○職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情
報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働
者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)(抄)
第六


職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)
職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項
(一)

職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から二年間、

転職の勧奨を行ってはならないこと。
(二)・(三)





適正な宣伝広告等に関する事項
(一)・(二)
(三)



求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を

向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましく
なく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

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