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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 |
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【参考】参照条文等
(事業報告等)
第三十二条の十六
(略)
②
(略)
③
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者
の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で
定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
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(事業報告等)
第三十二条の十六
(略)
②
(略)
③
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者
の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で
定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
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