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資料2-4 集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 |
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集中的な指導監督結果等を踏まえた
労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案)
事項
2雇用仲介事業の更なる
見える化
①職種ごとの紹介手数料実
績の見える化
②違約金等に係るトラブル
への対応
前回までにいただいた
主な御意見
(2-①)
・医療・介護・保育分野においては、
先般の職業安定法施行規則の改正
(離職者数の開示強化)を含めて業
界全体の底上げに向け、様々な取組
を行っていることは理解。有料職業
紹介事業の更なる透明化として、平
均手数料や離職率の公表もされてい
るが、更なる透明性の確保に向けて
継続的な取組を求めたい。(1/26)
・得られる効果と事業者の負担のバ
ランスという観点もおさえてほしい。
(5/29)
・紹介手数料の開示について、公正
な競争を阻害することがないよう、
例えば手数料率による表示を可能と
するといった工夫があるとよい。
(5/29)
・売り手市場の中で、通常行われる
はずの求職者に対するカウンセリン
グなどが実施されず、単なる人材の
横流しをするだけの紹介事業者が存
在するという話も耳にする。今後、
ますます人材が逼迫した状況になる
中、今回の(集中的指導監督の)結
果も踏まえて、人材紹介の在り方を、
制度としても見直すべきタイミング
なのではないか。(5/29)
追加的対応の内容(案)
(2-①)
・職業紹介事業者の手数料実績の公開義務化
(省令改正により、職種ごとの常用就職に係る平均
手数料率の実績を人材サービス総合サイトに開示す
るよう規定)
※各事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職
種は対象外。
※定額制の事業者は、率に代え当該定額を開示。
(2-②)
・募集情報等提供事業者の利用料金・違約金
規約の明示義務化(指針に、利用者に誤解が生じ
ないよう、規約の内容を分かりやすく記載した書面
や電子メールにより、正確・明瞭に提示するよう規
定)
※違約金規約の明示については、職業紹介事業者に
も同様に求める。
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労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案)
事項
2雇用仲介事業の更なる
見える化
①職種ごとの紹介手数料実
績の見える化
②違約金等に係るトラブル
への対応
前回までにいただいた
主な御意見
(2-①)
・医療・介護・保育分野においては、
先般の職業安定法施行規則の改正
(離職者数の開示強化)を含めて業
界全体の底上げに向け、様々な取組
を行っていることは理解。有料職業
紹介事業の更なる透明化として、平
均手数料や離職率の公表もされてい
るが、更なる透明性の確保に向けて
継続的な取組を求めたい。(1/26)
・得られる効果と事業者の負担のバ
ランスという観点もおさえてほしい。
(5/29)
・紹介手数料の開示について、公正
な競争を阻害することがないよう、
例えば手数料率による表示を可能と
するといった工夫があるとよい。
(5/29)
・売り手市場の中で、通常行われる
はずの求職者に対するカウンセリン
グなどが実施されず、単なる人材の
横流しをするだけの紹介事業者が存
在するという話も耳にする。今後、
ますます人材が逼迫した状況になる
中、今回の(集中的指導監督の)結
果も踏まえて、人材紹介の在り方を、
制度としても見直すべきタイミング
なのではないか。(5/29)
追加的対応の内容(案)
(2-①)
・職業紹介事業者の手数料実績の公開義務化
(省令改正により、職種ごとの常用就職に係る平均
手数料率の実績を人材サービス総合サイトに開示す
るよう規定)
※各事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職
種は対象外。
※定額制の事業者は、率に代え当該定額を開示。
(2-②)
・募集情報等提供事業者の利用料金・違約金
規約の明示義務化(指針に、利用者に誤解が生じ
ないよう、規約の内容を分かりやすく記載した書面
や電子メールにより、正確・明瞭に提示するよう規
定)
※違約金規約の明示については、職業紹介事業者に
も同様に求める。
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