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障害福祉分野の最近の動向 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等報酬の仕組み
○ 障害福祉サービス等報酬は、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定している。(障害者総合支
援法第29条第3項等)
○ 利用者に障害福祉サービス等を提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を障害福祉サービス
等報酬に反映する為に、「単位」制を採用し、地域ごと、サービスごとに1単位の単価を設定している。
事業者に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担) =
① サービスごとに算定した単位数 × ② サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
【障害福祉サービス報酬の算定】(生活介護の例)
サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
サービスごとに算定した単位数
基本報酬
定
員
20
人
以
下
区分6
1,288単位
区分5
964単位
区分2以下
546単位
加算・減算
定員超過減算
等
基本報酬 × 70/100
人員配置体制加算
+33〜265単位
常勤看護職員等配置加算
+6〜84単位
等
級地
単価
(参考)地域例
1級地
11.22円
東京都 特別区
2級地
10.98円
大阪府 大阪市
3級地
10.92円
千葉県 成田市
4級地
10.73円
兵庫県 神戸市
5級地
10.61円
茨城県 水戸市
6級地
10.37円
宮城県 仙台市
7級地
10.18円
北海道 札幌市
その他
10.00円
ー
※ 障害福祉サービス等の単価は、10円〜11.60円
※ 生活介護の単価は、10円〜11.22円
事業者に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担)
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○ 障害福祉サービス等報酬は、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定している。(障害者総合支
援法第29条第3項等)
○ 利用者に障害福祉サービス等を提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を障害福祉サービス
等報酬に反映する為に、「単位」制を採用し、地域ごと、サービスごとに1単位の単価を設定している。
事業者に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担) =
① サービスごとに算定した単位数 × ② サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
【障害福祉サービス報酬の算定】(生活介護の例)
サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
サービスごとに算定した単位数
基本報酬
定
員
20
人
以
下
区分6
1,288単位
区分5
964単位
区分2以下
546単位
加算・減算
定員超過減算
等
基本報酬 × 70/100
人員配置体制加算
+33〜265単位
常勤看護職員等配置加算
+6〜84単位
等
級地
単価
(参考)地域例
1級地
11.22円
東京都 特別区
2級地
10.98円
大阪府 大阪市
3級地
10.92円
千葉県 成田市
4級地
10.73円
兵庫県 神戸市
5級地
10.61円
茨城県 水戸市
6級地
10.37円
宮城県 仙台市
7級地
10.18円
北海道 札幌市
その他
10.00円
ー
※ 障害福祉サービス等の単価は、10円〜11.60円
※ 生活介護の単価は、10円〜11.22円
事業者に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担)
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