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障害福祉分野の最近の動向 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》
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自立生活援助の整備の促進


障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等を支援する自立生活
援助の整備を促進するため、人員基準、支給決定の運用、報酬の見直しを行う。

人員基準の緩和

支給決定に係る運用の見直し

○ 自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよ
う、別々の者を配置することとしていた「サービス管理責任
者」と「地域生活支援員」の兼務を認める。



標準利用期間(1年)を超えて更にサービスが必要な場合に
ついて、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件と
した上で、複数回の更新を認める。

報酬の見直し(主なもの)
自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者の拡充

同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなった者を加える。

【見直し後】
障害者支援施設や精神科病院、グループホーム等から退所等してから1年以内の者
又は 同居家族の死亡等により単身生活を開始した日から1年以内の者

同行支援加算の見直し

地域生活支援員1人当たり
(参考)基本報酬

30人未満

30人以上

自立生活援助サービス費(Ⅰ)

1,558単位/月

1,090単位/月

自立生活援助サービス費(Ⅱ)

1,166単位/月

817単位/月

業務の適切な評価の観点から、加算の算定方法を見直す。

【現行】同行支援加算
(同行支援の回数にかかわらず)500単位/月

夜間の緊急対応・電話対応の新たな評価

【見直し後】同行支援加算
(月2回まで)500単位/月

(月3回)750単位/月

(月4回以上)1,000単位/月

特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談に対する加算を創設。

【新設】
イ 緊急時支援加算(Ⅰ)
711単位/日
※地域生活支援拠点等の場合+50単位/日
・緊急時に利用者等からの要請に基づき、深夜に速やかに利用者の居宅等への訪問等による支援を行った場合に評価。


緊急時支援加算(Ⅱ)
94単位/日
・緊急時に利用者等からの要請に基づき、深夜に電話による相談援助を行った場合に評価。

居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進

住宅施策との連携や体制強化について加算として評価。

【新設】居住支援連携体制加算
35単位/月(体制加算)
・居住支援法人や居住支援協議会との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を図る場を設けて情報共有した場合に評価。
【新設】地域居住支援体制強化推進加算 500単位/回(月1回を限度)
・住居の確保及び居住支援に係る課題を文書により報告する等の居住支援体制強化の取組を評価。

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