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障害福祉分野の最近の動向 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》
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障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し
○ 「障害児入所施設の在り方に関する検討会」報告書(令和2年2月)を踏まえ、障害児入所施設の支援の質の向上を
図るため、人員配置基準の見直し(4.3:1→4:1等)をするとともに、基本報酬の引き上げを行う。
○ 障害児入所施設の18歳以上の入所者の地域移行を推進するため、ソーシャルワーカーを配置した場合の報酬上の評価
等を行う。
○ 福祉型障害児入所施設における人員配置基準等の見直し
・ 主として知的障害児を入所させる施設(4.3:1)、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設(乳児又は幼児 4:1・少年 5:1)の
現行の職員配置について、質の向上を図る観点から4:1に見直すとともに、基本報酬の見直しを行う。
【人員配置基準の見直し内容】








【参考:児童養護施設の人員基準】
・0〜1歳児
1.6:1(1.3:1まで加算で対応)
・2歳児
2:1
・3歳児〜就学前
4:1( 3:1まで加算で対応)
・就学児
5.5:1( 4:1まで加算で対応)

見直し後

主として知的障害児を入所させる施設

4.3 : 1

4:1

主として盲児又はろうあ児を入所させる施設

乳児又は幼児 4 : 1
少年
5:1

4:1

主として肢体不自由児を入所させる施設

3.5 : 1

3.5 : 1

【基本報酬の見直しの内容】 ※定員が31人以上40人以下の場合の例
主として知的障害児を入所させる施設

(現行)655単位

→ (見直し後)688単位

○ ソーシャルワーカーを配置した場合の報酬上の評価
・ 施設入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合、
報酬上の評価を行う。(利用定員、提供児童等に応じた単位を設定 8〜159単位)
【ソーシャルワーカーの概要】








ソーシャルワーカーの資格要件

社会福祉士、5年以上障害福祉サービス等に従事した者

配置対象施設

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

主な役割

・ 入所児童が18歳になり退所して地域のグループホーム等に移行していくため、地域の様々な社会資源等と有機的に結びつける
・ 障害児について里親やファミリーホームの施策の活用による家庭的な養育環境を推進する など

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