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障害福祉分野の最近の動向 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》 |
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質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し
②従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価
①基本報酬の充実 (単位数の引き上げと加算の組込み)
Ⅰ 計画相談支援・障害児相談支援の経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事
業所について大幅に基本報酬を引き上げ
Ⅱ 人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じた従来の「特定事業所加
算」については、事務手続負担が軽減されるよう、基本報酬へ組込み
Ⅲ 常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬区分
を創設
従来評価されていなかった、計画決定月・モニタリング対象月以外の以下の業
務について、新たに報酬上の評価を行う
支給決定前
【初回加算の拡充】
障害福祉サービス
利用期間中
※モニタリング対象月以外
【集中支援加算の新設】
[令和3年改定後の段階別基本報酬単価]
報酬区分
常勤専従の
相談支援専門員数
機能強化(Ⅰ)
4名以上
機能強化(Ⅱ)
3名以上
機能強化(Ⅲ)
2名以上
機能強化(Ⅳ)
1名以上
サービス利用支援費
現 行
報酬引き上げ
旧特定事業所
加算の組込み
1,864単位
1,464単位
1,462単位
【居宅介護支援事業所等
連携加算の拡充】
①居宅等を訪問し、
月2回以上の面接
②他機関の主催する
会議へ参加
③他機関への書面に
よる情報提供
1,672単位
1,522単位
1,622単位
1,522単位
報酬区分
常勤専従の
相談支援専門員数
機能強化(Ⅰ)
4名以上
機能強化(Ⅱ)
3名以上
機能強化(Ⅲ)
2名以上
機能強化(Ⅳ)
1名以上
継続サービス利用支援費
現 行
報酬引き上げ
1,213単位
1,211単位
機能強化なし
旧特定事業所
加算の組込み
1,613単位
1,513単位
1,410単位
1,260 単位
1,360単位
要件を満たした月
につき、300単位/
月を追加
面接、会議開催、会議参加につ
いて 各300単位
300単位
※書面による情報提供は100
単位
1,260単位
常勤専従1名の配置が必須の上で、複数の事業所で24時間の連絡体制が
確保されること等で機能強化型の算定要件を満たすことを可能とする
●
(地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所間の協働である場合。)
●
①居宅等を訪問し、月2回以上
の面接
②サービス担当者会議の開催
③他機関の主催する会議へ参加
1,764単位
機能強化なし
例) 新【機能強化Ⅳ】
・利用開始前に、
居宅等を訪問し、
月2回以上の面
接
サービス終了前後
協
働
新【機能強化Ⅳ】
【機能強化Ⅲ】
が算定可能
全ての報酬区分において常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置することを評価(100単位)
③事務負担軽減及び適切なモニタリング頻度の設定について
事務負担軽減のため、加算の算定要件となる業務の挙証書類については基準
省令で定める記録(相談支援台帳(サービス等利用計画))等に記載・保管する
ことで可とする。
適切なモニタリング頻度を担保するために以下の方策を行う
・ 利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度を決定すること等の周知徹底
・ モニタリング頻度を短くする必要がある場合の例示 等
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②従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価
①基本報酬の充実 (単位数の引き上げと加算の組込み)
Ⅰ 計画相談支援・障害児相談支援の経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事
業所について大幅に基本報酬を引き上げ
Ⅱ 人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じた従来の「特定事業所加
算」については、事務手続負担が軽減されるよう、基本報酬へ組込み
Ⅲ 常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬区分
を創設
従来評価されていなかった、計画決定月・モニタリング対象月以外の以下の業
務について、新たに報酬上の評価を行う
支給決定前
【初回加算の拡充】
障害福祉サービス
利用期間中
※モニタリング対象月以外
【集中支援加算の新設】
[令和3年改定後の段階別基本報酬単価]
報酬区分
常勤専従の
相談支援専門員数
機能強化(Ⅰ)
4名以上
機能強化(Ⅱ)
3名以上
機能強化(Ⅲ)
2名以上
機能強化(Ⅳ)
1名以上
サービス利用支援費
現 行
報酬引き上げ
旧特定事業所
加算の組込み
1,864単位
1,464単位
1,462単位
【居宅介護支援事業所等
連携加算の拡充】
①居宅等を訪問し、
月2回以上の面接
②他機関の主催する
会議へ参加
③他機関への書面に
よる情報提供
1,672単位
1,522単位
1,622単位
1,522単位
報酬区分
常勤専従の
相談支援専門員数
機能強化(Ⅰ)
4名以上
機能強化(Ⅱ)
3名以上
機能強化(Ⅲ)
2名以上
機能強化(Ⅳ)
1名以上
継続サービス利用支援費
現 行
報酬引き上げ
1,213単位
1,211単位
機能強化なし
旧特定事業所
加算の組込み
1,613単位
1,513単位
1,410単位
1,260 単位
1,360単位
要件を満たした月
につき、300単位/
月を追加
面接、会議開催、会議参加につ
いて 各300単位
300単位
※書面による情報提供は100
単位
1,260単位
常勤専従1名の配置が必須の上で、複数の事業所で24時間の連絡体制が
確保されること等で機能強化型の算定要件を満たすことを可能とする
●
(地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所間の協働である場合。)
●
①居宅等を訪問し、月2回以上
の面接
②サービス担当者会議の開催
③他機関の主催する会議へ参加
1,764単位
機能強化なし
例) 新【機能強化Ⅳ】
・利用開始前に、
居宅等を訪問し、
月2回以上の面
接
サービス終了前後
協
働
新【機能強化Ⅳ】
【機能強化Ⅲ】
が算定可能
全ての報酬区分において常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置することを評価(100単位)
③事務負担軽減及び適切なモニタリング頻度の設定について
事務負担軽減のため、加算の算定要件となる業務の挙証書類については基準
省令で定める記録(相談支援台帳(サービス等利用計画))等に記載・保管する
ことで可とする。
適切なモニタリング頻度を担保するために以下の方策を行う
・ 利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度を決定すること等の周知徹底
・ モニタリング頻度を短くする必要がある場合の例示 等
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