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障害福祉分野の最近の動向 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》
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グループホームにおける重度化・高齢化への対応
①重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)
グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
重度障害者支援加算(Ⅰ)360単位/日

※ 重度障害者等包括支援の対象者(区分6かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者)

【新設】重度障害者支援加算(Ⅱ)180単位/日 ※区分4以上の強度行動障害を有する者

②医療的ケアが必要な者に対する評価

③強度行動障害を有する者の受入促進(体験利用の評価)
強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利
用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の
修了者を配置するグループホームに対する加算を創設。

グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援につ
いて、看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設。
【新設】医療的ケア対応支援加算

120単位/日

【新設】強度行動障害者体験利用加算

400単位/日

④基本報酬の見直し
「日中サービス支援型グループホーム」の基本報酬について、重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直し。
(例)日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)
【現
行】区分6:1,104単位/日、区分5:988単位/日、区分4:906単位/日、区分3:721単位/日
【見直し後】区分6:1,105単位/日、区分5:989単位/日、区分4:907単位/日、区分3:650単位/日
※ 介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえて見直し。

⑤夜間支援等体制加算の見直し
入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、
・夜間支援等体制加算(Ⅰ)を入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、
・夜間支援等体制加算(Ⅰ)による住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて、更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設。
夜間支援等体制加算(Ⅰ)・住居ごとの夜勤職員を配置
夜間支援等体制加算(Ⅱ)・宿直職員を配置
夜間支援等体制加算(Ⅲ)・警備会社への委託等
※1

※1

【新設】夜間支援等体制加算(Ⅳ)・事業所単位で夜勤職員を追加配置
【新設】夜間支援等体制加算(Ⅴ)・事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置
【新設】夜間支援等体制加算(Ⅵ)・事業所単位で宿直職員を追加配置

夜間支援等体制加算(Ⅰ)の見直し
(例)利用者が5人の場合 【現行】(区分に関わらず)269単位/日

⇒ 【見直し後】区分4以上:269単位/日

※2【新設】夜間支援等体制加算(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)
(例)利用者が15人以下の場合
夜間支援等体制加算(Ⅳ)60単位/日

夜間支援等体制加算(Ⅴ)30単位/日

区分3:224単位/日

(Ⅰ)に上乗せで
加算 ※2

区分2以下:179単位/日

夜間支援等体制加算(Ⅵ)30単位/日

※重度障害者の個人単位のホームヘルパーの利用の経過措置については、重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続。

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