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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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平成十七年厚生労働省令第百三号
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四の規定に基づき、及び同法を実施するため、歯科医師法第十六条の二第一項に
規定する臨床研修に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 歯科医師法(以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の
定めるところによる。
(臨床研修の基本理念)
第二条 臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たす
べき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付け
ることのできるものでなければならない。
(臨床研修施設の指定)
第三条 法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
一 単独型臨床研修施設 単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第十六条の二第一項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下
同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医
業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所
二 管理型臨床研修施設 他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修
の管理を行うもの
三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設 他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(前二号に該当するものを除く。)
四 協力型(Ⅱ)臨床研修施設 他の施設と共同して五日以上三十日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(第一号及び第二号に該当す
るものを除く。)
(単独型臨床研修施設の指定の申請手続)
第四条 単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の四月三十日
までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 管理者の氏名
三 名称及び所在地
四 歯科医師の員数
五 診療科名
六 病床の種別ごとの病床数
七 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
八 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要
九 研修管理委員会(臨床研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体にお
ける役職名
十 研修プログラム(臨床研修の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の名称及び概要
十一 プログラム責任者(研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医(臨床研修を受けている歯科医師をいう。以下同
じ。)に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。)の氏名
十二 指導歯科医(研修歯科医に対する指導を行う歯科医師をいう。以下同じ。)の氏名
十三 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
十四 研修歯科医の処遇に関する事項
十五 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
2 臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十号から第十四号までに掲げる
事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 研修プログラム
二 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一項第一号から第三号まで、第十四号
及び第十五号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第五号から第八号までに掲げ
る事項)並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野を記載した書類(臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研
修プログラムを設けようとする場合には、同項第十四号に掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野は、研修プ
ログラムごとに記載しなければならない。)
三 その他臨床研修の実施に関し必要な書類
(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)
第五条 前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とある
のは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(第七条第三項第四号に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診
療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第
一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とある
のは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二
項中「前項第十号から第十四号まで」とあるのは「前項第十二号から第十四号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは
「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(指定の基準)
第六条 厚生労働大臣は、第四条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなけ
れば、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第三号
から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するも
のとする。
一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
二 臨床研修を行うために必要な人員を有していること。