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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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十一 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一号から第三号まで、第九号及び第十号に掲
げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第四号及び第五号に掲げる事項)並びに研修歯科医
の指導を行う者及びその担当分野
2 前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。この場合において、
同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」と
あるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と、「第四号から第六号及び第八号から第十
一号」とあるのは「第四号、第五号及び第八号から第十号」と、「第六条第一項又は第二項」とあるのは「第六条第三項」と、「第十二条
第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(研修プログラムの変更等)
第九条 単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合(名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの
研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同
じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日ま
でに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類を添えて、同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を厚生労
働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定は、管理型臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用す
る。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは、「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修施設群を
構成する病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プ
ログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは「第四条第三項第三
号に掲げる書類」と、「同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十二号から第十四号までに掲げ
る事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
4 現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける
臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
5 前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院又は診療所の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大
臣に届け出なければならない。
(臨床研修施設の行う臨床研修)
第十条 臨床研修施設は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログ
ラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。
(研修歯科医の募集)
第十一条 臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 研修プログラムの名称及び概要
二 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
三 研修歯科医の処遇に関する事項
四 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
五 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
(報告)
第十二条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項
を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 歯科医師の員数
二 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
三 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況
四 前年度の臨床研修を修了した研修歯科医の数
五 現に受け入れている研修歯科医の数
六 次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
七 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
八 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二
号、第三号及び前号に掲げる事項
2 前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の報告について準用する。この場合において、同項中「次に
掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号ま
でに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
(報告の徴収及び指示)
第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めるこ
とができる。
2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でな
いと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。
3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型
(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十四条 厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修施設の指
定を取り消すことができる。
一 臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくなったとき。
二 三年以上研修歯科医の受入れがないとき。
三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。
四 第六条第四項第二号に該当するに至ったとき。
五 第七条から第十二条までの規定に違反したとき。
六 その開設者又は管理者が前条第二項の指示に従わないとき。
げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第四号及び第五号に掲げる事項)並びに研修歯科医
の指導を行う者及びその担当分野
2 前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。この場合において、
同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」と
あるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と、「第四号から第六号及び第八号から第十
一号」とあるのは「第四号、第五号及び第八号から第十号」と、「第六条第一項又は第二項」とあるのは「第六条第三項」と、「第十二条
第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(研修プログラムの変更等)
第九条 単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合(名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの
研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同
じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日ま
でに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類を添えて、同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を厚生労
働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定は、管理型臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用す
る。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは、「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修施設群を
構成する病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プ
ログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは「第四条第三項第三
号に掲げる書類」と、「同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十二号から第十四号までに掲げ
る事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
4 現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける
臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
5 前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院又は診療所の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大
臣に届け出なければならない。
(臨床研修施設の行う臨床研修)
第十条 臨床研修施設は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログ
ラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。
(研修歯科医の募集)
第十一条 臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 研修プログラムの名称及び概要
二 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
三 研修歯科医の処遇に関する事項
四 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
五 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
(報告)
第十二条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項
を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 歯科医師の員数
二 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
三 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況
四 前年度の臨床研修を修了した研修歯科医の数
五 現に受け入れている研修歯科医の数
六 次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
七 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
八 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二
号、第三号及び前号に掲げる事項
2 前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の報告について準用する。この場合において、同項中「次に
掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号ま
でに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
(報告の徴収及び指示)
第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めるこ
とができる。
2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でな
いと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。
3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型
(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十四条 厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修施設の指
定を取り消すことができる。
一 臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくなったとき。
二 三年以上研修歯科医の受入れがないとき。
三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。
四 第六条第四項第二号に該当するに至ったとき。
五 第七条から第十二条までの規定に違反したとき。
六 その開設者又は管理者が前条第二項の指示に従わないとき。