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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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第十一条第五号
第十二条第一項
第十二条第二項
届出
開設者
「次に掲げる事項を
開設者
第十三条第一項
開設者
第十三条第二項及び第 開設者
三項
指示
第十四条第一項第四号 第六条第四項第二号に該当する
通知
所管大臣
「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を
所管大臣
所管大臣
所管大臣
勧告
管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適
当でないと認められる
第十四条第一項第五号 第七条から第十二条までの規定に違反し 第七条、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に違反したとき。この場
たとき
合において、第十条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第十一条第
四号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第五号中「届
出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする
第十四条第一項第六号 開設者又は管理者
管理者
指示
勧告
第十五条第一項
開設者
所管大臣
申請書を厚生労働大臣に提出しなければ 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする
ならない
第十五条第二項
開設者
所管大臣
申請書を
書面をもって
厚生労働大臣に提出しなければならない厚生労働大臣に申し出るものとする
第十五条第三項
申請
申出
(臨床研修を修了した旨の登録の申請)
第二十一条 法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許
証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院で
あって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。
4 法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修
了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要
な書類」とする。
(臨床研修修了登録証の書換交付申請)
第二十二条 歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができ
る。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出
しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(臨床研修修了登録証の再交付申請)
第二十三条 歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許
証の写しを添えなければならない。
5 歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大
臣に返納しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規
定の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定(次項において単に「指定」とい
う。)を受けている病院又は診療所が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定
の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適
用しない。
3 病院又は診療所の開設者が、指定を受けて平成十八年度から臨床研修を開始しようとする場合における第四条第一項(第五条第一項及
び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請手続については、第四条第一項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一
日」とする。
(検討)
7 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。
附 則 (平成一九年二月二三日厚生労働省令第一〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月三〇日厚生労働省令第六八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第十二条第一項
第十二条第二項
届出
開設者
「次に掲げる事項を
開設者
第十三条第一項
開設者
第十三条第二項及び第 開設者
三項
指示
第十四条第一項第四号 第六条第四項第二号に該当する
通知
所管大臣
「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を
所管大臣
所管大臣
所管大臣
勧告
管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適
当でないと認められる
第十四条第一項第五号 第七条から第十二条までの規定に違反し 第七条、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に違反したとき。この場
たとき
合において、第十条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第十一条第
四号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第五号中「届
出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする
第十四条第一項第六号 開設者又は管理者
管理者
指示
勧告
第十五条第一項
開設者
所管大臣
申請書を厚生労働大臣に提出しなければ 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする
ならない
第十五条第二項
開設者
所管大臣
申請書を
書面をもって
厚生労働大臣に提出しなければならない厚生労働大臣に申し出るものとする
第十五条第三項
申請
申出
(臨床研修を修了した旨の登録の申請)
第二十一条 法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許
証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院で
あって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。
4 法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修
了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要
な書類」とする。
(臨床研修修了登録証の書換交付申請)
第二十二条 歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができ
る。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出
しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(臨床研修修了登録証の再交付申請)
第二十三条 歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許
証の写しを添えなければならない。
5 歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大
臣に返納しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規
定の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定(次項において単に「指定」とい
う。)を受けている病院又は診療所が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定
の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適
用しない。
3 病院又は診療所の開設者が、指定を受けて平成十八年度から臨床研修を開始しようとする場合における第四条第一項(第五条第一項及
び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請手続については、第四条第一項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一
日」とする。
(検討)
7 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。
附 則 (平成一九年二月二三日厚生労働省令第一〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月三〇日厚生労働省令第六八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。