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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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厚生労働大臣は、臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設群に係る一又は二以上の臨床研修施
設の指定を同時に取り消すことができる。
(指定の取消しの申請)
第十五条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次
に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする期日
三 現に臨床研修を受けている研修歯科医があるときは、その者に対する措置
四 臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置
2 協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらか
じめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出し
なければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取
り消すことができる。
(臨床研修の中断及び再開)
第十六条 研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた
臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修
を中断することを勧告することができる。
2 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中
断することができる。
3 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じ
て、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならな
い。
一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日
二 中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称
三 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の
名称
四 臨床研修を開始し、及び中断した年月日
五 臨床研修を中断した理由
六 臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価
4 臨床研修を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、
臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければな
らない。
(臨床研修の修了)
第十七条 研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設
又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨
床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するも
のとする。
2 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速
やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。
一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日
二 修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称
三 臨床研修を開始し、及び修了した年月日
四 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の
名称
3 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算
して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
4 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第一項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めると
きは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。
(記録の保存)
第十八条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載
し、当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。
一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日
二 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称
三 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日
四 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の
名称
五 修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修歯科医の評価
六 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由
2 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)に
よる記録に係る記録媒体により行うことができる。
(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)
第十九条 大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施
設の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型
(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床