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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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2 平成二十三年度に開始する臨床研修に係るこの省令による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
(次項において「新省令」という。)第四条第一項(第五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
同項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。
3 平成二十三年度に開始する研修プログラムに係る新省令第九条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定
の適用については、同項中「四月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。
附 則 (平成二八年一月一三日厚生労働省令第三号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省
令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、こ
の省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第八五号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設は、この省令による改正後の歯科医師法第十六条の二第一
項に規定する臨床研修に関する省令の協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設とみなす。
(次項において「新省令」という。)第四条第一項(第五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
同項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。
3 平成二十三年度に開始する研修プログラムに係る新省令第九条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定
の適用については、同項中「四月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。
附 則 (平成二八年一月一三日厚生労働省令第三号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省
令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、こ
の省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第八五号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設は、この省令による改正後の歯科医師法第十六条の二第一
項に規定する臨床研修に関する省令の協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設とみなす。