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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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三 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
四 臨床研修を行うために必要な症例があること。
五 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
六 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
七 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
八 研修管理委員会を設置していること。
九 プログラム責任者を適切に配置していること。
十 適切な指導体制を有していること。
十一 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
十二 研修歯科医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。
十三 研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、第一号において引用する前項第三号及び第四号に掲げる事項については、これら
の号に係る協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を
併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第一号において引用する前
項第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考
慮するものとする。
一 前項各号に適合していること。
二 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所との間で緊密な
連携体制を確保していること。
三 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が次項各号に適
合していること。
3 厚生労働大臣は、前条第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定をしてはならない。
一 第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十号から第十三号までに適合していること。
二 管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が前項各号に適合していること。
4 厚生労働大臣は、第四条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれ
かに該当するときは、臨床研修施設の指定をしてはならない。
一 第十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないこと。
二 その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められること。
(研修管理委員会等)
第七条 研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に
努めなければならない。
2 単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
一 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
二 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
三 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
四 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者(当該研修協力施設における臨床
研修の実施を管理する者をいう。次項において同じ。)
3 管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
一 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
二 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
三 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
四 当該病院又は診療所に係る臨床研修施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型
(Ⅱ)臨床研修施設をいう。以下同じ。)を構成する全ての臨床研修施設の研修実施責任者
五 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者
4 プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有してい
るものでなければならない。
5 指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければなら
ない。
(変更の届出)
第八条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、そ
の日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四号から第六号及び第八号から第十一号に
掲げる事項に係る変更については、第六条第一項又は第二項に定める指定の基準に適合しなくなった場合を除き、第十二条第一項の規定
による報告の際に併せて届け出ることができる。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 管理者の氏名
三 名称及び所在地
四 診療科名
五 病床の種別ごとの病床数
六 研修管理委員会の構成員
七 プログラム責任者
八 指導歯科医の氏名
九 研修歯科医の処遇に関する事項
十 その他臨床研修の実施に関し必要な事項