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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令[529KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句とする。
第五条第二項 を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこ を除く。)」と
ととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と
第八条第二項 を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を を除く。)」と
経由して厚生労働大臣」と
第九条第三項 同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の 同条第一項第十二号
開設者を経由して
から第十四号までに
掲げる事項を
第 十 二 条 第 二 報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して
報告書を

第 十 五 条 第 二 申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して
申請書を

(国の開設する臨床研修施設の特例)
第二十条 国の開設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
字句に読み替えるものとする。
第四条第一項
開設者
所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生 第二号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣
労働大臣に提出しなければならない
に申し出るものとする
第四条第三項
申請書
書面
第五条第一項
申請
申出
同条第三項中「次に
同条第一項中「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記
載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「第二
号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申
し出るものとする」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「書面」と、
「次に
第五条第二項
申請
申出
「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を
げる事項(第九号から第十一号までに掲 厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第
げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」一号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面を
とあるのは「、管理型臨床研修施設とし もって、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院
て共同して臨床研修を行うこととなる病 又は診療所の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と
院又は診療所の開設者を経由して厚生労
働大臣」と
「次に掲げる書類」と
「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類」と
第六条
申請
申出
第六条第四項第二号 開設者又は管理者
管理者
第八条第一項
開設者
所管大臣
次に掲げる事項
第二号から第十一号までに掲げる事項
届け出なければならない
通知するものとする
第十二条第一項の規定による報告の際に 第二十条の規定により読み替えて適用する第十二条第一項の規定による報告
併せて届け出ることができる
の際に併せて通知することができる
第八条第二項
届出
通知
「次に掲げる事項」と
「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と
「次に掲げる事項(第六号
「次に掲げる事項(第一号、第六号
「厚生労働大臣」とあるのは「共同して「厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修
臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開 を行う管理型臨床研修施設の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するも
設者を経由して厚生労働大臣」と
のとする」と
「第十二条第一項」とあるのは「第十二「第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる」と
条第二項の規定により準用する同条第一 あるのは「第二十条の規定により読み替えて適用する第十二条第二項の規定
項」と
により準用する同条第一項の規定による報告の際に併せて通知することがで
きる」と
第九条第一項
開設者
所管大臣
届け出なければならない
通知するものとする
第九条第二項
「第四条第三項各号に掲げる書類」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と
記載した書類」と
記載した書類」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するもの
とする」と
第九条第三項
「第四条第三項各号に掲げる書類」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と
開設者を経由して」と
所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知す
るものとする」と
第九条第五項
開設者
所管大臣
届け出なければならない
通知するものとする
第十条
届け出た
通知した
第十一条第四号
申請中である
申し出ている