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資料1 第6回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43275.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第6回 9/24)《厚生労働省》
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現状の薬局から医療機関等へ共有されている情報について②


診療報酬の要件において、医療機関・薬局の連携の中で、情報共有を行う項目及び様式が示されている。様式は、これに準
ずるものの使用も容認されている。

例1) 区分15の5 服薬情報等提供料
• 保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、保険医療機関に当該情報を提供することとなっており、様式1-1、
別紙様式1-2又はこれに準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、交付することとされている。
• 様式には以下の項目を記載することができる。
様式1-1

様式1-2

・患者情報
・情報提供の概要
・処方薬の情報
・併用薬剤等(要指導・一般用医薬品、医薬部外品、いわゆる健康食品を含む。)の情報
・処方薬剤の服用状況(アドヒアランス及び残薬等)及びそれに対する指導に関する情報
・患者、家族又は介護者からの情報(副作用のおそれがある症状及び薬剤服用に係る意向等)
・薬剤に関する提案等
・その他

・患者情報
・受診中の医療機関、診療科等に関する情報
・現在服用中の薬剤一覧
・患者の服薬状況(アドヒアランス及び残薬等)
・併用薬剤等(要指導・一般用医薬品、医薬部外品、いわゆる健康食品を含
む。)の情報
・その他

・上記項目に留意事項通知で示されている以下内容を記載することとされている。
ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
イ 当該患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
エ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

例2) 区分14の3 服用薬剤調整支援料



複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤
師が、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、報告書を作成し、処方医に対して送付することとなっており、様式3又はこれに準ずるもので行う
とされている。
例示されている様式には留意事項通知で示されている内容等を記載することができる。
様式3
・患者情報
・受診中の医療機関、診療科等に関する情報
・現在服用中の薬剤一覧
・重複投薬等に関する状況
・副作用のおそれがある患者の症状及び関連する医薬品名
・その他特記すべき事項(残薬及びその他の患者への聞き取り内容等)

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