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資料2 非密封放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》 |
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原子力規制委員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないもの
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射性
同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示(令和四年十二月二十日 原子力規制委員
会告示第五号)(抄)
第一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びこれに基づく命令の規定により規制を受けるものとして原子力規制委員会
が厚生労働大臣と協議して指定するものは、次に掲げるものとする。
一
医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に備えられた医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一機械器具
の項第十号に掲げる放射性物質診療用器具のうち、よう素百二十五又は金百九十八を装備しているものであって人の疾病
の治療に使用することを目的として人体内から再び取り出す意図をもたず人体内に挿入されたもの及びこれらに係る医療
用放射性汚染物(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染
物をいう。以下同じ。)
二
病院等に備えられた医療法施行規則第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素及び同条第八号の
二に規定する診療用放射性同位元素(以下この条において「診療用放射性同位元素等」という。)並びにこれらに係る医
療用放射性汚染物
三
病院等の管理者が医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の規定により厚生労働省令で指定する者(以下「医療用放射
性汚染物廃棄指定委託事業者」という。)に前二号に掲げる医療用放射性汚染物の廃棄を委託した場合の当該医療用放射
性汚染物
四
許可届出使用者又は届出販売業者が病院等に診療用放射性同位元素等(いずれも医療法施行規則第二十四条第八号ハに掲
げるものに限る。)を譲り渡す場合において当該病院等が取得する診療用放射性同位元素等
第二条~第四条 (略)
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射性
同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示(令和四年十二月二十日 原子力規制委員
会告示第五号)(抄)
第一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びこれに基づく命令の規定により規制を受けるものとして原子力規制委員会
が厚生労働大臣と協議して指定するものは、次に掲げるものとする。
一
医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に備えられた医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一機械器具
の項第十号に掲げる放射性物質診療用器具のうち、よう素百二十五又は金百九十八を装備しているものであって人の疾病
の治療に使用することを目的として人体内から再び取り出す意図をもたず人体内に挿入されたもの及びこれらに係る医療
用放射性汚染物(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染
物をいう。以下同じ。)
二
病院等に備えられた医療法施行規則第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素及び同条第八号の
二に規定する診療用放射性同位元素(以下この条において「診療用放射性同位元素等」という。)並びにこれらに係る医
療用放射性汚染物
三
病院等の管理者が医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の規定により厚生労働省令で指定する者(以下「医療用放射
性汚染物廃棄指定委託事業者」という。)に前二号に掲げる医療用放射性汚染物の廃棄を委託した場合の当該医療用放射
性汚染物
四
許可届出使用者又は届出販売業者が病院等に診療用放射性同位元素等(いずれも医療法施行規則第二十四条第八号ハに掲
げるものに限る。)を譲り渡す場合において当該病院等が取得する診療用放射性同位元素等
第二条~第四条 (略)
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