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資料2 非密封放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》 |
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密封された放射性同位元素と密封されていない放射性同位元素
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)(抄)
第十五条
法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除
く。)は、次のとおりとする。
一・一の二
二
(略)
密封された放射性同位元素の使用をする場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状
態において使用をすること。
イ
正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
ロ
密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
三~十四
(略)
17
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)(抄)
第十五条
法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除
く。)は、次のとおりとする。
一・一の二
二
(略)
密封された放射性同位元素の使用をする場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状
態において使用をすること。
イ
正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
ロ
密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
三~十四
(略)
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