よむ、つかう、まなぶ。
資料2 非密封放射性同位元素を用いた医療機器の医療法上の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
放射性同位元素における密封と非密封の違いについて
⃝
密封された放射性同位元素/密封されていない放射性同位元素とは以下のとおり整理される。
➢
密封された放射性同位元素とは、「正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそ
れがなく、漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの」である。
(RI法施行規則第15条第1項の規定による。)
➢
密封されていない放射性同位元素とは、上記以外のものである。
放射性同位元素
概要
密封されている
・正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれがなく、漏
えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの
密封されていない
・上記以外のもの
3
⃝
密封された放射性同位元素/密封されていない放射性同位元素とは以下のとおり整理される。
➢
密封された放射性同位元素とは、「正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそ
れがなく、漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの」である。
(RI法施行規則第15条第1項の規定による。)
➢
密封されていない放射性同位元素とは、上記以外のものである。
放射性同位元素
概要
密封されている
・正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれがなく、漏
えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないもの
密封されていない
・上記以外のもの
3