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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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(1)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
④ 医薬品の分類と販売方法について
主な意見
○ 一般用医薬品のうち第2類及び第3類の販売区分を見直すことについて、その理由や目的、国民等への影響
を考慮した上でどのように考えるか。
検討の方向性(案)
検討会のとりまとめにおいては、一般用医薬品を販売する際の薬剤師・登録販売者の関与のあり方を明確化す
るとともに、一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一
般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とすることとされていたが、
・ 現行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かりやすさ、説明のしやすさ)やリ
スクに応じた専門家の関与の度合いを考慮し、リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、
・ 販売における関与のあり方については指針等により明確化する。なお、明確化に当たっては、リスク区分
(第1類~第3類)に応じた留意事項も含めて検討する
こととしてはどうか。
一般用医薬品
現状
第3類
第2類
第1類
(指定第2類含む)
濫用等のおそれのある医薬品
対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務
医
薬
部
外
品
-
-
関与の方法が統一的に示されておらず、現場任せ
購入者への情報提供
義 務
相談があった場合の応答
努力義務
-
-
内容が不分明
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
改正案
一般用医薬品
第1類
第2類
第3類
(指定第2類含む)
濫用等のおそれのある医薬品
対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務※
※販売における関与のあり方を明確化
購入者への情報提供
努力義務
-
義 務
医
薬
部
外
品
-
-
-
濫用等のおそれのある医薬品は義務
相談があった場合の応答
-
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
濫用等のおそれのある医薬品の一部はオンライン販売
-
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④ 医薬品の分類と販売方法について
主な意見
○ 一般用医薬品のうち第2類及び第3類の販売区分を見直すことについて、その理由や目的、国民等への影響
を考慮した上でどのように考えるか。
検討の方向性(案)
検討会のとりまとめにおいては、一般用医薬品を販売する際の薬剤師・登録販売者の関与のあり方を明確化す
るとともに、一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一
般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とすることとされていたが、
・ 現行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かりやすさ、説明のしやすさ)やリ
スクに応じた専門家の関与の度合いを考慮し、リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、
・ 販売における関与のあり方については指針等により明確化する。なお、明確化に当たっては、リスク区分
(第1類~第3類)に応じた留意事項も含めて検討する
こととしてはどうか。
一般用医薬品
現状
第3類
第2類
第1類
(指定第2類含む)
濫用等のおそれのある医薬品
対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務
医
薬
部
外
品
-
-
関与の方法が統一的に示されておらず、現場任せ
購入者への情報提供
義 務
相談があった場合の応答
努力義務
-
-
内容が不分明
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
改正案
一般用医薬品
第1類
第2類
第3類
(指定第2類含む)
濫用等のおそれのある医薬品
対応する専門家
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
販売の実施(関与)
義 務※
※販売における関与のあり方を明確化
購入者への情報提供
努力義務
-
義 務
医
薬
部
外
品
-
-
-
濫用等のおそれのある医薬品は義務
相談があった場合の応答
-
義 務
非対面による販売(テキストのやりとりのみ)
可 能
濫用等のおそれのある医薬品の一部はオンライン販売
-
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