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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》
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(2)デジタル技術を活用した医薬品販売について

令和6年度第3回医薬品医療機器制度部会
資料2から付番のみ改変

【背景】
○ 店舗販売業について、現行制度では薬剤師等の店舗での常駐を求めているが、規制改革実施計画において、デジタル技術の利用によっ
て、販売店舗と設備及び薬剤師等がそれぞれ異なる場所に所在することを可能とする制度設計の是非について検討し、結論を得ることとされ
ている。また、デジタル臨時行政調査会において、上記の薬剤師等の常駐について、見直しの必要性が指摘されている。
○ 近年のICTの進展により、映像及び音声によるリアルタイムのコミュニケーションツールが普及し、これを用いて対面時と同等の情報収集や
医薬品の情報提供を行うことも、技術的に、過度な負担なく実施可能となっている。また、将来的に医療等の担い手が少なくなっていく中、医
薬品の専門的知識を有する薬剤師等の人材の有効活用を図ることも重要となっている。

【方策】
○ 薬剤師等が常駐しない店舗(受渡店舗)
において、当該店舗に紐付いた薬局・店
舗販売業(管理店舗)の薬剤師等によ
る遠隔での管理の下、医薬品を保管し、
購入者へ受け渡すことを可能とする。

業務の
イメージ

○ 上記の場合、販売は管理店舗が行い、
販売に関する責任は原則として管理店舗
が有するものとする。
○ 管理店舗の薬剤師等が管理可能な受渡
店舗数に数店舗程度の上限を設けること
等について、検証を行う。
○ 管理店舗は、薬局又は店舗販売業として
実地で販売を行う者とする。
○ 管理店舗と受渡店舗は当面の間同一都
道府県内とし、制度導入後の検証を踏ま
えて課題等を検証の上、より広範囲での連
携等について検討していく。
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