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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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(1)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売
検討の方向性(案)
これまでの検討会及び制度部会での議論を踏まえ、対面又はオンラインで購入者の状況の確認及び情報提供
の実施を含め、販売制度検討会でのとりまとめに沿って制度部会においても議論がなされた内容については制
度改正の対応に盛り込みつつ、さまざまなご意見があった以下の2点について、下のとおりとしてはどうか。
(i) 商品の陳列について
OTC(Over The Counter)医薬品は、カウンター越しに薬を販売することに由来しており、検討会のとりまと
めにおいては、情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のためには、薬剤師等による情報提供や声掛けの
実効性を高める観点から、直接購入者の手の届かない場所に陳列することとするとされていた。これを踏まえ、
・ 顧客の手の届かない場所への商品陳列
を原則とする。
一方、検討会とりまとめにおいては、薬剤師等による情報提供や声掛けの実効性を高める観点では、購入する
医薬品と購入者の状況を確認できる動線・体制の確保(例えば、情報提供設備を経由する動線等)が求められて
いることに鑑み、
・ 各販売場所の実態を踏まえ、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる
場合には、販売または情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、当該専門家から目の届く範囲(概ね
7m(指定第二類医薬品と同じ))に陳列
により対応することも可能としてはどうか。
(ii) 購入者記録の保管について
検討会のとりまとめにおいては、頻回購入を防止するため、若年者が購入する等の場合には、身分証等を確認
し、販売・記録の保管を行うこととされていたが、販売記録の保管の取扱の困難さ(漏洩リスクなど)等を踏ま
え、以下のとおりとしてはどうか。
・
・
購入者記録の作成・保管は現行制度のまま(義務化しない)としつつ、
販売または情報提供を行う場所への継続的な専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務
手順を整備し、申送りや引継ぎ等を実施することにより頻回購入に対して一定の対応(*)を行う
(*)身分証の確認、留意すべき購入希望者への対応・応答及び必要な申送り事項の設定
などを想定
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③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売
検討の方向性(案)
これまでの検討会及び制度部会での議論を踏まえ、対面又はオンラインで購入者の状況の確認及び情報提供
の実施を含め、販売制度検討会でのとりまとめに沿って制度部会においても議論がなされた内容については制
度改正の対応に盛り込みつつ、さまざまなご意見があった以下の2点について、下のとおりとしてはどうか。
(i) 商品の陳列について
OTC(Over The Counter)医薬品は、カウンター越しに薬を販売することに由来しており、検討会のとりまと
めにおいては、情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のためには、薬剤師等による情報提供や声掛けの
実効性を高める観点から、直接購入者の手の届かない場所に陳列することとするとされていた。これを踏まえ、
・ 顧客の手の届かない場所への商品陳列
を原則とする。
一方、検討会とりまとめにおいては、薬剤師等による情報提供や声掛けの実効性を高める観点では、購入する
医薬品と購入者の状況を確認できる動線・体制の確保(例えば、情報提供設備を経由する動線等)が求められて
いることに鑑み、
・ 各販売場所の実態を踏まえ、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる
場合には、販売または情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、当該専門家から目の届く範囲(概ね
7m(指定第二類医薬品と同じ))に陳列
により対応することも可能としてはどうか。
(ii) 購入者記録の保管について
検討会のとりまとめにおいては、頻回購入を防止するため、若年者が購入する等の場合には、身分証等を確認
し、販売・記録の保管を行うこととされていたが、販売記録の保管の取扱の困難さ(漏洩リスクなど)等を踏ま
え、以下のとおりとしてはどうか。
・
・
購入者記録の作成・保管は現行制度のまま(義務化しない)としつつ、
販売または情報提供を行う場所への継続的な専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務
手順を整備し、申送りや引継ぎ等を実施することにより頻回購入に対して一定の対応(*)を行う
(*)身分証の確認、留意すべき購入希望者への対応・応答及び必要な申送り事項の設定
などを想定
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