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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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(1)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
② 要指導医薬品の販売方法等
主な意見
○ 要指導医薬品についてオンライン服薬指導(映像及び音声によるリアルタイムでの双方向通信)を原則可能
とする場合、オンラインのみでの販売を不可とする例外をどの範囲までとするかの検討が必要ではないか。
○ 要指導医薬品の一部について、適正使用の観点から一般用医薬品に移行しないことを可能とする場合、要件
をどのように考えるべきか。
検討の方向性(案)
販売制度検討会の取りまとめにおいて示された方向性に沿って、以下のとおりの対応をすすめることとしては
どうか。
・ 要指導医薬品についても、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により、必要な情報提供等を行っ
た上で販売することを可能とする。
なお、制度の具体化に際しては、医薬品の使用方法やリスクなどの特性に応じ、適正使用のための必要事
項等の確認について対面で行うことが適切である品目については、オンラインによる情報提供等のみにより
販売可能な対象から除外できる制度とする。
・ 医薬品の特性に応じ、必要な場合には、一般用医薬品に移行しないことを可能とする。
・ OTC医薬品の区分指定後においても、適時個別の品目について適切なリスク評価を行い、適切な区分へ
移行する(リスクの高い区分への移行を含む。)ことを可能とする制度とする。
なお、制度の運用に当たっては、制度部会でのご指摘を踏まえ、オンラインのみでの販売を不可とする例外の
範囲や、適正使用の観点から一般用医薬品に移行しないことを可能とする場合の要件を明確化していくこととし
てはどうか。
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② 要指導医薬品の販売方法等
主な意見
○ 要指導医薬品についてオンライン服薬指導(映像及び音声によるリアルタイムでの双方向通信)を原則可能
とする場合、オンラインのみでの販売を不可とする例外をどの範囲までとするかの検討が必要ではないか。
○ 要指導医薬品の一部について、適正使用の観点から一般用医薬品に移行しないことを可能とする場合、要件
をどのように考えるべきか。
検討の方向性(案)
販売制度検討会の取りまとめにおいて示された方向性に沿って、以下のとおりの対応をすすめることとしては
どうか。
・ 要指導医薬品についても、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により、必要な情報提供等を行っ
た上で販売することを可能とする。
なお、制度の具体化に際しては、医薬品の使用方法やリスクなどの特性に応じ、適正使用のための必要事
項等の確認について対面で行うことが適切である品目については、オンラインによる情報提供等のみにより
販売可能な対象から除外できる制度とする。
・ 医薬品の特性に応じ、必要な場合には、一般用医薬品に移行しないことを可能とする。
・ OTC医薬品の区分指定後においても、適時個別の品目について適切なリスク評価を行い、適切な区分へ
移行する(リスクの高い区分への移行を含む。)ことを可能とする制度とする。
なお、制度の運用に当たっては、制度部会でのご指摘を踏まえ、オンラインのみでの販売を不可とする例外の
範囲や、適正使用の観点から一般用医薬品に移行しないことを可能とする場合の要件を明確化していくこととし
てはどうか。
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