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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》
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(参考)一般用医薬品の販売に際する販売の実施(関与)について
(一般用医薬品の販売に従事する者)
第36条の9 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品に
つき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。
一 第一類医薬品 薬剤師
二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者


上記規定に基づき専門家による販売が義務とされているところ、当該販売時において具体的にどのような対応を
行うべきかについて、①情報提供 及び ②相談があった時の対応 に関しては法令において示されている一方で、
それ以外の全般的な対応(専門家の関与)については、統一的に示していないことから今般、指針により明確化を
はかる。

<専門家の関与のあり方の指針(イメージ)>

(参考)専門家の関与により販売可否にかかる判断等が行われる事例

○ 購入希望者から得た情報から、使用者の状態を確認の上、
・ 購入が不適切であるような事例に当たらないか
・ 他の一般用医薬品の提案の必要性はあるか
・ 受診勧奨を行うべきか
などを検討した上で、専門家が販売可否の判断を行う一連の
流れを明示し、各段階での必要事項を整理する。

○ カフェイン製剤を多量・頻回に購入している/カフェイン製剤とコーヒーやエナ
ジードリンクを同時に購入しようとしている
→カフェインを過剰に摂取すると、めまいや心拍数増加、興奮等の作用が生じる
可能性があること等、適正使用に関する情報提供を行う必要がある。

○ 併せて、情報提供や相談があった際の対応など、現行で求め
られている事項のあり方についても併せて盛り込み、医薬品販
売における一連の専門家の対応について示す。
○ この際、医薬品のリスク区分に応じた対応となるよう、それぞれ
に関する留意事項も含め示す。
→ これらの具体的な内容について厚生労働科学研究で検討し、
応答事例等も含めた形で指針として明確化する。

○ 男性が婦人薬を購入しようとしている
→服用者の確認を行う。男性が服用するようであれば、女性の更年期障害等
の症状に対する薬であり、男性の冷え性・肩こり等については効果が確認さ
れていないこと等を説明し、適切な医薬品選択を支援する必要がある。
○ 子どもが薬用酒を購入しようとしている
→服用者の確認を行う。アルコール度数が高く、子どもは服用できないこと等を
説明し、適切な医薬品選択を支援する必要がある。

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