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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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(1)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
① 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について
主な意見
○ 処方箋医薬品以外の医薬品の販売については、「やむを得ない場合」に例外的に限定して認める方向性に是
非ともしていく必要がある。
○
いわゆる零売は緊急時に医療へのアクセスを確保しつつ、医薬品のアクセスを確保するための必要な行為で、
極めて重要なこと。問題は一部の薬局の売り方が悪いことなので、検討会の取りまとめに従って適正な売り方、
買えるようにすることをお願いしたい。
検討の方向性(案)
〇 販売制度検討会の取りまとめにおいて示された方向性について、制度部会の議論でも大きな異論がなかった
ことを踏まえ、取りまとめの方向性に沿って、法令上、例外的に「やむを得ない場合」に薬局での販売を認め
ることを規定することとしてはどうか。
〇 その際、制度部会において委員からも意見のあった緊急時の医薬品のアクセスを確保するための必要な行為
である側面があることを踏まえ、必要性が認められる「やむを得ない場合」の事例を示すとともに、そのよう
な際の対応事項について整理し、示すこととしてはどうか。
〇 また、検討会の取りまとめにおいて、特殊事情があるものとして記載がなされている漢方薬の扱いにも配慮
しつつ、対応を進めることとしてはどうか。
(参考:「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」(令和6年1月12日)関係個所抜粋)
なお、漢方薬・生薬については、伝統医学としての知見の積み重ねや、古くからの使用経験等の長い歴史があり、一般用医薬品としての販売
が認められていた。しかし、次第に医療用医薬品が主流となり、一般用医薬品の販売が中止されるなど、現在では医療用医薬品の製品しか製造
販売されていない漢方製剤・生薬製剤が存在する。これらについては、
・ 「薬局製造販売医薬品」の範囲の見直し(拡大)を検討する
・ 医療用医薬品の漢方製剤を製造販売しているメーカーに一般用医薬品の製造販売等を行うよう働きかける
など、安全性を確保した上で、既存のルールの中で販売できるように対応を検討する。
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① 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について
主な意見
○ 処方箋医薬品以外の医薬品の販売については、「やむを得ない場合」に例外的に限定して認める方向性に是
非ともしていく必要がある。
○
いわゆる零売は緊急時に医療へのアクセスを確保しつつ、医薬品のアクセスを確保するための必要な行為で、
極めて重要なこと。問題は一部の薬局の売り方が悪いことなので、検討会の取りまとめに従って適正な売り方、
買えるようにすることをお願いしたい。
検討の方向性(案)
〇 販売制度検討会の取りまとめにおいて示された方向性について、制度部会の議論でも大きな異論がなかった
ことを踏まえ、取りまとめの方向性に沿って、法令上、例外的に「やむを得ない場合」に薬局での販売を認め
ることを規定することとしてはどうか。
〇 その際、制度部会において委員からも意見のあった緊急時の医薬品のアクセスを確保するための必要な行為
である側面があることを踏まえ、必要性が認められる「やむを得ない場合」の事例を示すとともに、そのよう
な際の対応事項について整理し、示すこととしてはどうか。
〇 また、検討会の取りまとめにおいて、特殊事情があるものとして記載がなされている漢方薬の扱いにも配慮
しつつ、対応を進めることとしてはどうか。
(参考:「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」(令和6年1月12日)関係個所抜粋)
なお、漢方薬・生薬については、伝統医学としての知見の積み重ねや、古くからの使用経験等の長い歴史があり、一般用医薬品としての販売
が認められていた。しかし、次第に医療用医薬品が主流となり、一般用医薬品の販売が中止されるなど、現在では医療用医薬品の製品しか製造
販売されていない漢方製剤・生薬製剤が存在する。これらについては、
・ 「薬局製造販売医薬品」の範囲の見直し(拡大)を検討する
・ 医療用医薬品の漢方製剤を製造販売しているメーカーに一般用医薬品の製造販売等を行うよう働きかける
など、安全性を確保した上で、既存のルールの中で販売できるように対応を検討する。
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