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参考資料2  歯科医師臨床研修制度の研修内容および臨床研修施設の見直しについて[1.1MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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臨床研修にかかる歯科と医科の採用の違い
○ 医科は、基礎研究医プログラム等を除き、「マッチングを用いた公募による採用」が施行通知に記載されている。

【歯科医師臨床研修制度】

【医師臨床研修制度】

5 臨床研修施設の指定の基準

5 臨床研修病院の指定の基準

(1) 単独型臨床研修施設の指定の基準

(ク) (略)基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を

セ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行

両立するための研修プログラム(以下「基礎研究医プログラム」という。)を
設けることができること。

われること。

⑨ 当該プログラムの研修医の募集及び採用の決定は、医師臨床研修

(2) 管理型臨床研修施設の指定の基準

マッチング前に行うことができること。

セ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行
われること。

ス 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なもの

(3) 協力型(Ⅰ)臨床研修施設の指定の基準

であること。「研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために

コ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行

適切なものであること」とは、原則として、「医師臨床研修マッチング」を用
いた公募による採用が行われることをいうものであること。

われること。
(4) 協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の基準
コ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行
われること。

23 地域における研修医の募集定員の設定
都道府県知事は、地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医
療を安定的に確保するため、都道府県は、管轄する地域における各病院
の研修医の募集定員について、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの

(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)

研修医の定員の範囲内で、以下の方法により設定を行うこと。

(医政局長通知 平成15年 医政発第0612004号 抜粋)

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