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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の研修内容および臨床研修施設の見直しについて[1.1MB] (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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3年以上研修歯科医の受け入れがない臨床研修施設の取扱い
歯科医師臨床研修の制度改正の概要に
ついて(令和2年9月)
背景・検討内容
○ 3年以上研修歯科医の受入れがない場合、厚生労働大臣は臨床研修施設の指定を取消すこ
とができるが、1施設あたりの研修歯科医の定員が少ない場合、歯科医師国家試験の結果に
よっては、受入れ人数が0人になることにより、研修歯科医を受け入れる予定であったにもかか
わらず、3年以上受入れがない状態となり、臨床研修施設の指定の取消しを申請する臨床研修
施設がでてきている。
○一方で、歯科大学がない地域の病院歯科は、臨床研修施設が地域医療の拠点であると同時に、
当該地域の歯科医師養成の拠点となっている場合もあることから、3年以上研修歯科医の受入
れがない場合の臨床研修施設の指定継続について検討した。
改正の概要
○ 「単独型」又は「管理型」である病院歯科と歯科診療所に限り、研修予定者がいたにも関わら
ず、歯科医師国家試験の結果等により受入れがなかった場合については、当該年度に研修歯
科医の受入れがあったものとみなす取扱いとする。
○ 「単独型」又は「管理型」で3年以上研修歯科医の受入れがない施設のうち、「単独型」又は
「管理型」としての指定継続を希望する施設に対しては、「指定継続の計画書」(様式任意)の提
出を求め、その内容を踏まえて指定継続の可否を判断することとした。
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歯科医師臨床研修の制度改正の概要に
ついて(令和2年9月)
背景・検討内容
○ 3年以上研修歯科医の受入れがない場合、厚生労働大臣は臨床研修施設の指定を取消すこ
とができるが、1施設あたりの研修歯科医の定員が少ない場合、歯科医師国家試験の結果に
よっては、受入れ人数が0人になることにより、研修歯科医を受け入れる予定であったにもかか
わらず、3年以上受入れがない状態となり、臨床研修施設の指定の取消しを申請する臨床研修
施設がでてきている。
○一方で、歯科大学がない地域の病院歯科は、臨床研修施設が地域医療の拠点であると同時に、
当該地域の歯科医師養成の拠点となっている場合もあることから、3年以上研修歯科医の受入
れがない場合の臨床研修施設の指定継続について検討した。
改正の概要
○ 「単独型」又は「管理型」である病院歯科と歯科診療所に限り、研修予定者がいたにも関わら
ず、歯科医師国家試験の結果等により受入れがなかった場合については、当該年度に研修歯
科医の受入れがあったものとみなす取扱いとする。
○ 「単独型」又は「管理型」で3年以上研修歯科医の受入れがない施設のうち、「単独型」又は
「管理型」としての指定継続を希望する施設に対しては、「指定継続の計画書」(様式任意)の提
出を求め、その内容を踏まえて指定継続の可否を判断することとした。
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