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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の研修内容および臨床研修施設の見直しについて[1.1MB] (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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臨床研修施設の地域偏在に関わる
前回改正時の課題、議論、改正内容のまとめ ②
(課題)
○ 病院歯科、特に地方の急性期中核病院において研修歯科医の募集を取りやめざるを得ない場合がでてきてい
る。
○ 平成28年時の改正で、臨床研修施設の指定取消し要件の追加、3年以上研修歯科医の受入がないときが設定
され、病院歯科でプログラムの廃止理由となっている。
(議論)
○ 3年以上研修歯科医の受け入れがない臨床研修施設の取扱いを見直してはどうか
(前回の改正内容)
○ 「単独型」又は「管理型」である病院歯科と歯科診療所に限り、研修予定者が
いたにも関わらず、歯科医師国家試験の結果等により受入れがなかった場合
については、当該年度に研修歯科医の受入れがあったものとみなす取扱いと
する。
○ 「単独型」又は「管理型」で3年以上研修歯科医の受入れがない施設のうち、
「単独型」又は「管理型」としての指定継続を希望する施設に対しては、「指定
継続の計画書」(様式任意)の提出を求め、その内容を踏まえて指定継続の可
否を判断することとした。
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前回改正時の課題、議論、改正内容のまとめ ②
(課題)
○ 病院歯科、特に地方の急性期中核病院において研修歯科医の募集を取りやめざるを得ない場合がでてきてい
る。
○ 平成28年時の改正で、臨床研修施設の指定取消し要件の追加、3年以上研修歯科医の受入がないときが設定
され、病院歯科でプログラムの廃止理由となっている。
(議論)
○ 3年以上研修歯科医の受け入れがない臨床研修施設の取扱いを見直してはどうか
(前回の改正内容)
○ 「単独型」又は「管理型」である病院歯科と歯科診療所に限り、研修予定者が
いたにも関わらず、歯科医師国家試験の結果等により受入れがなかった場合
については、当該年度に研修歯科医の受入れがあったものとみなす取扱いと
する。
○ 「単独型」又は「管理型」で3年以上研修歯科医の受入れがない施設のうち、
「単独型」又は「管理型」としての指定継続を希望する施設に対しては、「指定
継続の計画書」(様式任意)の提出を求め、その内容を踏まえて指定継続の可
否を判断することとした。
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