よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 歯科医師臨床研修制度の研修内容および臨床研修施設の見直しについて[1.1MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
臨床研修にかかる実地調査の法令上の位置づけ
○ 医師臨床研修制度では、令和6年2月の省令改正において臨床研修病院の指定を受けようとする病
院又は臨床研修病院が、指定の基準に適合しているかの確認等のために必要があるときは「実地
に調査することができる」ことが記載された。
【歯科医師臨床研修制度】
【医師臨床研修制度】
(報告の徴収及び指示)
(報告の徴収等)
第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認
第十七条 都道府県知事は、臨床研修病院群については、基幹型臨
めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求め
床研修病院の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修病院に関
ることができる。
する法第十六条の四第一項の報告の徴収又は必要な指示をすること
2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修
ができる。
歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当
2 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は
でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して
臨床研修病院が法第十六条の二第三項各号に規定する基準に適合
必要な指示をすることができる。
しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査す
3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修
ることができる。
施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協
3 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し特に必要があると認め
力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必
る場合には、臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、当該者の同
要な指示をすることができる。
意を得て実地に調査を行い、若しくはその業務に関し所要の報告を求
め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(平成17年6月28日 厚生労働省令第103号 抜粋)
4 都道府県知事が法第十六条の四第一項の報告の徴収若しくは必
要な指示又は第二項の実地調査を行った場合は厚生労働大臣に、
厚生労働大臣が前項の実地調査若しくは報告の徴収又は必要な措
置をとるべきことの請求を行った場合には都道府県知事に、その内容
について通知するものとする。
(平成14年12月11日 厚生労働省令第158号
25
抜粋)
○ 医師臨床研修制度では、令和6年2月の省令改正において臨床研修病院の指定を受けようとする病
院又は臨床研修病院が、指定の基準に適合しているかの確認等のために必要があるときは「実地
に調査することができる」ことが記載された。
【歯科医師臨床研修制度】
【医師臨床研修制度】
(報告の徴収及び指示)
(報告の徴収等)
第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認
第十七条 都道府県知事は、臨床研修病院群については、基幹型臨
めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求め
床研修病院の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修病院に関
ることができる。
する法第十六条の四第一項の報告の徴収又は必要な指示をすること
2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修
ができる。
歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当
2 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は
でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して
臨床研修病院が法第十六条の二第三項各号に規定する基準に適合
必要な指示をすることができる。
しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査す
3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修
ることができる。
施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協
3 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し特に必要があると認め
力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必
る場合には、臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、当該者の同
要な指示をすることができる。
意を得て実地に調査を行い、若しくはその業務に関し所要の報告を求
め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(平成17年6月28日 厚生労働省令第103号 抜粋)
4 都道府県知事が法第十六条の四第一項の報告の徴収若しくは必
要な指示又は第二項の実地調査を行った場合は厚生労働大臣に、
厚生労働大臣が前項の実地調査若しくは報告の徴収又は必要な措
置をとるべきことの請求を行った場合には都道府県知事に、その内容
について通知するものとする。
(平成14年12月11日 厚生労働省令第158号
25
抜粋)