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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の研修内容および臨床研修施設の見直しについて[1.1MB] (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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歯科医師臨床研修制度のこれまでの主な改正内容
歯科医師臨床研修制度の改正に関する
ワーキンググループ 第5回 資料1
平成23年度改正
1.研修内容
2.臨床研修施設
平成28年度改正
●研修プログラムの記載事項の追加
・到達目標の達成に必要な症例数と研修内容等
・修了判定の評価を行う項目と基準
●連携型臨床研修施設の新設
(平成22年度までは、単独型臨床研修施設、
管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施
設(+研修協力施設)の区分で実施)
・臨床研修施設群方式の推進
(グループ化の推進)
●臨床研修施設の指定取消し要件の追加
・3年以上研修歯科医の受入がないとき
・協力型臨床研修施設にのみ指定されている施設が
臨床研修施設群から外れたとき
(参考)
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
第十四条 厚生労働大臣は臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六
条の二第二項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。
一 臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基
準に適合しなくなったとき。
二 三年以上研修歯科医の受入れがないとき。
三 協力型臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。
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歯科医師臨床研修制度の改正に関する
ワーキンググループ 第5回 資料1
平成23年度改正
1.研修内容
2.臨床研修施設
平成28年度改正
●研修プログラムの記載事項の追加
・到達目標の達成に必要な症例数と研修内容等
・修了判定の評価を行う項目と基準
●連携型臨床研修施設の新設
(平成22年度までは、単独型臨床研修施設、
管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施
設(+研修協力施設)の区分で実施)
・臨床研修施設群方式の推進
(グループ化の推進)
●臨床研修施設の指定取消し要件の追加
・3年以上研修歯科医の受入がないとき
・協力型臨床研修施設にのみ指定されている施設が
臨床研修施設群から外れたとき
(参考)
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
第十四条 厚生労働大臣は臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六
条の二第二項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。
一 臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基
準に適合しなくなったとき。
二 三年以上研修歯科医の受入れがないとき。
三 協力型臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。
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