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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》
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医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し
令和6年6月~9月



D
X



医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算(歯科)
医療DX推進体制整備加算(調剤)
※初診時に所定点数を加算

令和6年10月~
8点
6点
4点

[施設基準(医科医療機関)] (要旨)
~中略~
(6)マイナンバーカードの健康保険証利
用について、実績を一定程度有して
いること。(令和6年10月1日から
適用)



中医協
総-9
6 . 7 . 1 7

医療DX推進体制整備加算1
11点
医療DX推進体制整備加算1(歯科) 9点
医療DX推進体制整備加算1(調剤) 7点
[施設基準(医科医療機関)] (要旨)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
(新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算2
10点
医療DX推進体制整備加算2 (歯科) 8点
医療DX推進体制整備加算2 (調剤) 6点
[施設基準(医科医療機関)] (要旨)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
(新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算3
8点
医療DX推進体制整備加算3(歯科) 6点
医療DX推進体制整備加算3(調剤) 4点
[施設基準(医科医療機関)] (要旨)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。





マイナ保険証利用率(案)




(注)利用率は通知で規定

利用率実績

令和6年7・8月~

令和6年10・11月~

適用時期

令和6年10月~

令和7年1月~

加算1

15%

30%

加算2

10%

20%

加算3

5%

10%

※ 適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適
用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
※ 令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。










令和6年6月~11月
初診時 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合)
医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合)
再診時(3月に1回に限り算定)
医療情報取得加算3(現行の保険証の場合)
医療情報取得加算4(マイナ保険証の場合)
調剤時(6月に1回に限り算定)
医療情報取得加算1(現行の保険証の場合)
医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合)

令和6年12月~
3点
1点
2点
1点
3点
1点

初診時 医療情報取得加算
再診時(3月に1回に限り算定)
医療情報取得加算

1点
1点

調剤時(12月に1回に限り算定)
医療情報取得加算

1点

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