よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(12月2日以降)

資格確認方法
マイナ保険証
※顔認証マイナンバーカード含む



備考
医療情報等の提供の同意に基づくよりよい医療を受ける
ことが可能

12月2日以降、電子証明書の有効期限が過ぎても3か月
間は引き続き資格確認を受けることが可能

マイナポータル画面(PDF含む)
+マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口でスマートフォンの画面を提示

資格情報のお知らせ
+マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示
資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能



資格確認書(・健康保険証)

マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の
期限が切れるまでに申請によらず職権交付
健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長
1年間使用可能

※マイナ保険証の場合には、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、
特定疾病療養受療証の提示は不要。

5